第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等
第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等
裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができるんや。
前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告せなあかん。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様や。
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