第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等
第898条 清算株式会社の財産に関する保全処分等
裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができるんや。
前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告せなあかん。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様や。
この条文は、清算株式会社の財産に関する保全処分等について定めた規定です。裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 前項の即時抗...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。 第二項...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算中の会社の財産を保全するための処分について、裁判所が変更したり取り消したりできるっちゅうルールを決めとるんや。状況に応じて柔軟に対応できるようになっとるんやで。
例えばな、Aさんの会社が特別清算中で、裁判所が「この財産は処分せんとって」っちゅう保全処分を出したとするやろ。でも後になって「やっぱり売ったほうがええな」ってなったら、裁判所はその処分を変更できるんや。手続きの途中で状況が変わることはよくあるからな。
これらの裁判に対しては即時抗告ができるんやけど、抗告しても執行は止まらへんねん。つまり、不服を申し立ててる間も処分は有効なままっちゅうことや。これは、手続きを遅らせんための仕組みやねん。
重要な裁判については、裁判所が直ちに公告せなあかんことになっとるんや。関係者全員が決定の内容を知ることができて、透明性が保たれるっちゅうわけやねん。
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