法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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