おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第895条 調査委員の解任及び報酬等

第895条 調査委員の解任及び報酬等

第895条 調査委員の解任及び報酬等

前条の規定は、調査委員について準用するんや。

前条の規定は、調査委員について準用する。

前条の規定は、調査委員について準用するんや。

ワンポイント解説

調査委員の解任と報酬について、前の条文と同じルールを使うって決めとるんや。調査委員っていうのは、会社の財産状況とかを専門的に調べる人のことやねん。

例えばな、Aさんが調査委員として選ばれて、会社の複雑な取引を調査しとるとするやろ。もしAさんを解任する必要が出てきたら、監督委員の時と同じように、Aさんの言い分を聞いてから解任せなあかんのや。報酬の決定についても、同じように即時抗告ができるんやで。

この条文は「準用」っちゅう形をとっとるんや。準用っていうのは、他の条文のルールをそのまま使うっちゅうことやねん。わざわざ同じことを繰り返し書かんでも、「前の条文と同じやで」って言うたら済むから、法律の条文が簡潔になるんや。

清算人も監督委員も調査委員も、みんな特別清算の手続きで大事な役割を担っとる人たちやから、解任や報酬については同じように公正な手続きが保障されとるっちゅうわけやねん。

この条文は、調査委員の解任及び報酬等について定めた規定です。前条の規定は、調査委員について準用する。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条の規定は、調査委員について準用する。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

調査委員の解任と報酬について、前の条文と同じルールを使うって決めとるんや。調査委員っていうのは、会社の財産状況とかを専門的に調べる人のことやねん。

例えばな、Aさんが調査委員として選ばれて、会社の複雑な取引を調査しとるとするやろ。もしAさんを解任する必要が出てきたら、監督委員の時と同じように、Aさんの言い分を聞いてから解任せなあかんのや。報酬の決定についても、同じように即時抗告ができるんやで。

この条文は「準用」っちゅう形をとっとるんや。準用っていうのは、他の条文のルールをそのまま使うっちゅうことやねん。わざわざ同じことを繰り返し書かんでも、「前の条文と同じやで」って言うたら済むから、法律の条文が簡潔になるんや。

清算人も監督委員も調査委員も、みんな特別清算の手続きで大事な役割を担っとる人たちやから、解任や報酬については同じように公正な手続きが保障されとるっちゅうわけやねん。

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