第893条 清算人の解任及び報酬等
第893条 清算人の解任及び報酬等
裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなあかん。
第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。
第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含むで。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
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