第892条 調査命令
第892条 調査命令
裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいうで。次項において同じや。)を変更し、又は取り消すことができるんや。
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
この条文は、調査命令について定めた規定です。裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。 調査命令及び前項の規定による決定に対...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 前...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が調査を命じる時のルールを決めとるんや。調査命令っていうのは、会社の財産状況とかを専門家に調べてもらう命令のことやねん。
例えばな、Aさんの会社が特別清算になって、複雑な取引がぎょうさんあって財産状況がよう分からんとするやろ。そういう時に裁判所が「調査委員を選んで詳しく調べてください」っちゅう命令を出すんや。後になって状況が変わったら、その命令を変更したり取り消したりもできるんやで。
この調査命令に対しては即時抗告ができるんやけど、抗告しても命令の執行は止まらへんねん。つまり、不服を申し立ててる間も調査は進んでまうっちゅうことや。これは、調査を遅らせると手続き全体が滞ってまうからやねん。
裁判があったら裁判書が当事者に送られるから、みんなが何が決まったか知ることができるんや。透明性を保ちながら、手続きを円滑に進めるための仕組みやねん。
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