第891条担保権の実行の手続等の中止命令
裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなあかん。
裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができるんや。
第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
ワンポイント解説
担保権の実行を止める命令を出す時のルールを決めとるんや。裁判所が命令を出す前に、担保権を持っとる人の言い分を聞かなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが銀行から借金しとって、会社の土地に抵当権がついとるとするやろ。会社が特別清算になって、裁判所が「抵当権の実行を止めます」っちゅう命令を出そうとする時、銀行の意見をちゃんと聞かなあかんのや。一方的に決めたらあかんっちゅうことやねん。
この中止命令は、裁判所が後から変更したり取り消したりできるんや。状況が変わったら、柔軟に対応できるようになっとるんやで。ただし、命令を出された側は即時抗告できるけど、抗告しても執行は止まらへん。
裁判があったら裁判書が当事者に送られるから、みんなが決定の内容を知ることができるんや。担保権者の権利も守りながら、特別清算を円滑に進めるための仕組みやねん。
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