第889条他の手続の中止命令
裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができるんや。
前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有せえへん。
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
ワンポイント解説
特別清算中に他の手続きを止める命令を、裁判所が変更したり取り消したりできるっちゅうルールを決めとるんや。状況が変わったら、柔軟に対応できるようになっとるんやで。
例えばな、Aさんの会社が特別清算になって、裁判所が「他の訴訟は一旦止めます」っちゅう中止命令を出したとするやろ。でも後になって「やっぱりこの訴訟は進めたほうがええな」ってなったら、裁判所はその命令を変更したり取り消したりできるんやねん。
この決定に対しては即時抗告ができるんやけど、注意せなあかんのは抗告しても執行は止まらへんっちゅうことや。つまり、不服を申し立てても、その間に手続きは進んでまうから、急いで対応する必要があるんやで。
裁判書は当事者にちゃんと送られるから、みんなが決定の内容を知ることができるんや。手続きの透明性を保つための仕組みやねん。
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