第887条 支障部分の閲覧等の制限
第887条 支障部分の閲覧等の制限
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」っちゅうで。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」っちゅうで。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができるんや。
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除くで。次項において同じや。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができへん。
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができるんや。
第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定せなその効力を生じへん。
この条文は、支障部分の閲覧等の制限について定めた規定です。次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
文書の中に清算の手続きに支障をきたす部分がある時、その部分だけ閲覧を制限できるっちゅうルールを決めとるんや。全部隠すんやのうて、問題のある部分だけを制限するんやで。
例えばな、Aさんの会社が特別清算になって、裁判所に「取引先の機密情報」が含まれた資料を提出したとするやろ。その機密情報が外部に漏れたら清算の手続きがうまくいかへんかもしれへんわけや。そういう時に、裁判所が「この部分は会社と調査委員だけが見られるようにします」って決められるんやねん。
ただし、これは会社や調査委員が「支障があります」って疎明せなあかん。つまり、ちゃんとした理由を示さんと制限はかけられへんっちゅうことや。何でもかんでも隠せるわけやないんやで。
利害関係人は、「もう支障はなくなったやろ」って思うたら、制限の取り消しを申し立てられるんや。状況が変わったら、また見られるようになる可能性があるっちゅうことやねん。透明性と手続きの円滑さのバランスをとっとる規定なんやで。
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