法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
この節の規定による公告は、官報に掲載してするんや。
前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずるんや。
この節の規定による公告は、官報に掲載してする。
前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
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