法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除くで。)の規定を準用するんや。
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。
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