第882条 理由の付記
第882条 理由の付記
特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。
特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるもんには、理由を付さなあかん。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含むで。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含むで。)の規定による決定については、この限りやないで。
特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用せえへん。
この条文は、理由の付記について定めた規定です。特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算手続きの決定で即時抗告できるもんには理由を書かなあかんっちゅうルールやねん。ただし、第526条1項と第532条1項の決定は例外で、理由を書かんでもええねん。さらに、特別清算の決定については第871条の理由付記のルールは適用されへんことになっとるんや。
例えばな、裁判所が特別清算の手続きで何か決定を出して、それに不服があって即時抗告できる場合やとするやろ。そういう決定には、「こういう理由でこう判断しました」って理由を付けなあかんねん。でも、特定の条文の決定については例外で、理由なしでもええことになっとる。決定の性質によって扱いが違うわけやな。
これは、抗告する人が判断の根拠を理解できるようにしつつ、手続きの効率も考えたバランスの取れた仕組みやねん。理由が分からへんかったら不服申立ても難しいけど、全部に理由を書いとったら手続きが遅くなるやろ。重要な決定には理由を付けて、簡易な決定は省略することで、適切な手続きを実現しとるんやで。
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