第881条疎明
第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除くで。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用せえへん。
ワンポイント解説
特別清算の許可申立てについては、第869条の疎明のルールを適用せえへんっちゅう条文やねん。第2編第9章第2節に書いてある許可の申立ては、疎明なしでもできるわけや。ただし、第547条3項は除かれとるから、そこは別扱いやな。
例えばな、清算人が特別清算の手続きで何か許可を得たいと裁判所に申し立てたとするやろ。普通の非訟事件やったら疎明(証拠で裏付けること)が必要なんやけど、この許可申立てについては疎明がいらんねん。裁判所は疎明なしでも許可するかどうか判断できるわけや。手続きが簡略化されとるんやな。
これは、特別清算手続きを迅速に進めるための仕組みやねん。疎明を要求したら、証拠集めに時間がかかって手続きが遅れてまうやろ。特別清算は債権者保護のためにスピード感が大事やから、一定の申立てについては疎明を省略して、素早く処理できるようにしとるんや。効率的な清算のための大事なルールやで。
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