第88条 設立時取締役等の選任
第88条 設立時取締役等の選任
第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなあかん。
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してせなあかんで。
この条文は、募集設立における設立時取締役等の選任について定めています。募集設立の場合、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人は創立総会の決議で選任します。
監査等委員会設置会社の場合、設立時監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任しなければなりません。
これは株主の意思を反映させるため、発起人ではなく創立総会で機関構成員を選任する仕組みです。
募集設立の時に設立時取締役とかを誰が選ぶかを決めとるんや。発起人が勝手に決めるんやのうて、創立総会っていう株主の集まりで選ばなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんたちが発起人として会社を作ろうとして、外部から株主を募集したとするやろ。取締役や監査役を選ぶ時は、Aさんたち発起人だけで決めるんやのうて、お金を出してくれた株主も含めた創立総会で選ぶんや。みんなで決めるから、より民主的な仕組みになっとるんやで。
監査等委員会設置会社の場合は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を分けて選ばなあかんねん。それぞれ役割が違うから、別々に選挙するっちゅうことや。ごちゃまぜにしたらあかんのやで。
この仕組みは、株主の意思を反映させるために大事なんや。お金を出した人たちが、会社を運営する人を選べるっちゅうのは、会社の民主主義の基本やねん。
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