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第879条 特別清算事件の管轄

第879条 特別清算事件の管轄

第879条 特別清算事件の管轄

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができへん株主を除くで。次項において同じや。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」っちゅうで。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」っちゅうで。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができるんや。

前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができるんや。

前二項の規定の適用については、第三百八条第一項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するもんとみなすで。

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができるんや。

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

前二項の規定の適用については、第三百八条第一項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するものとみなす。

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができへん株主を除くで。次項において同じや。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」っちゅうで。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」っちゅうで。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができるんや。

前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができるんや。

前二項の規定の適用については、第三百八条第一項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するもんとみなすで。

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができるんや。

ワンポイント解説

親会社と子会社の特別清算事件を、同じ裁判所でまとめて扱えるようにするルールやねん。普通は本店所在地の裁判所が管轄するんやけど、親会社が特別清算になっとったら、子会社の特別清算も親会社と同じ裁判所に申し立てられるんや。連結計算書類を作っとる場合も同じやで。

例えばな、A株式会社が東京にあって、その子会社のB株式会社が大阪にあるとするやろ。Aが特別清算になって東京地裁で手続きしとるとき、Bも特別清算が必要になったら、大阪地裁やのうて東京地裁にも申し立てられるんや。親子でまとめて扱える方が、実態に即した処理ができるやろ。

これは、グループ会社の一体的な清算手続きを可能にする仕組みやねん。親会社と子会社は経済的に密接に結びついとるから、バラバラに清算するよりまとめて扱う方が合理的なんや。債権者保護の観点からも、グループ全体の財産状況を把握して処理できる方が適切やからな。効率的で実効性のある清算のための大事なルールやで。

この条文は、特別清算事件の管轄について定めた規定です。第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

親会社と子会社の特別清算事件を、同じ裁判所でまとめて扱えるようにするルールやねん。普通は本店所在地の裁判所が管轄するんやけど、親会社が特別清算になっとったら、子会社の特別清算も親会社と同じ裁判所に申し立てられるんや。連結計算書類を作っとる場合も同じやで。

例えばな、A株式会社が東京にあって、その子会社のB株式会社が大阪にあるとするやろ。Aが特別清算になって東京地裁で手続きしとるとき、Bも特別清算が必要になったら、大阪地裁やのうて東京地裁にも申し立てられるんや。親子でまとめて扱える方が、実態に即した処理ができるやろ。

これは、グループ会社の一体的な清算手続きを可能にする仕組みやねん。親会社と子会社は経済的に密接に結びついとるから、バラバラに清算するよりまとめて扱う方が合理的なんや。債権者保護の観点からも、グループ全体の財産状況を把握して処理できる方が適切やからな。効率的で実効性のある清算のための大事なルールやで。

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