第878条裁判の効力
第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含むで。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずるんや。
第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
特定の申立てについての裁判が、全部の株主や新株予約権者に効力が及ぶっちゅうルールやねん。申立人だけやのうて、申立てに関わってへん株主全員にも裁判の効果が及ぶんや。第840条2項と第842条2項の申立てについて、こういう対世効を認めとるわけやな。
例えばな、Aさんが株主として会社に関する申立てをして、裁判所が認める決定を出したとするやろ。その決定の効力は、Aさんだけやのうて、BさんもCさんも含めた全部の株主に及ぶんや。Aさんだけが得するわけやなくて、みんなに影響するねん。逆に言うと、他の株主は「俺は知らん」とは言えへんわけやな。
これは、会社に関する法律関係を統一的に確定させるための仕組みやねん。株主ごとに効力が違うたら、会社の運営がめちゃくちゃになるやろ。一つの裁判で全員に効力を及ぼすことで、会社の法的安定性を確保しとるんや。全員が同じ土俵に立つことで、公平で効率的な紛争解決ができるんやで。
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