おおさかけんぽう

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第877条審問等の必要的併合

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含むで。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してせなあかん。

ワンポイント解説

同じような事件が複数同時に裁判所に係属しとるとき、審問と裁判を一緒にせなあかんっちゅうルールやねん。バラバラに審理するんやのうて、まとめて併合して扱うわけや。第840条2項関係の申立てが何個も同時に出てきたら、必ず併合するんやな。

例えばな、Aさん、Bさん、Cさんが、それぞれ同じ会社について似たような申立てを同時期にしたとするやろ。そしたら裁判所は、3つの事件をバラバラに審理するんやのうて、一つにまとめて審問するんや。証拠調べも裁判も、まとめて一緒にやるわけやな。効率的やし、判断も統一されるやろ。

これは、矛盾した判断を防いで、裁判手続きを効率化するための仕組みやねん。同じような事件をバラバラに扱ったら、判断が食い違う可能性もあるし、時間も費用も無駄になるやろ。併合することで、関係者全員の意見を一度に聞いて、統一的な判断ができるんや。公平性と効率性を両立させる大事なルールやで。

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