おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第877条 審問等の必要的併合

第877条 審問等の必要的併合

第877条 審問等の必要的併合

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含むで。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してせなあかん。

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含むで。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してせなあかん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ