第874条 不服申立ての制限
第874条 不服申立ての制限
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができへん。
ワンポイント解説
この条文は、不服申立ての制限について定めた規定です。次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特定の裁判に対しては不服申立てができへんっちゅうルールやねん。どの裁判が該当するかは各号で決められとって、そこに書いてある裁判については「これで確定です」ってことになるんや。不服があっても、それ以上争えへんわけやな。
例えばな、Aさんが会社関係の裁判で決定を受けたとするやろ。普通やったら即時抗告とかで不服を申し立てられるんやけど、この条文の各号に載っとる裁判やったら、それができへんねん。「納得いかへん」と思っても、そこで打ち止めや。裁判の種類によって、争える範囲が制限されとるんやな。
これは、裁判手続きを迅速に終わらせて、法律関係を早く確定させるための仕組みやねん。何回も何回も不服申立てされたら、いつまで経っても決着つかへんやろ。ある程度のところで区切りをつけることで、安定した法律関係を作れるようにしとるんや。効率性と安定性のための大事なルールやで。
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