第872条 即時抗告
第872条 即時抗告
次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。
次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、即時抗告について定めた規定です。次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
どの裁判に対して即時抗告ができるんか、誰が即時抗告できるんかを定めたルールやねん。各号で「この裁判についてはこの人が抗告できる」って決めとるんや。全部の裁判に抗告できるわけやなくて、法律で決められた裁判だけやで。
例えばな、Aさんが会社に関する裁判で負けてしもたとするやろ。でも、この条文の各号に当てはまる裁判やったら、Aさんは「納得できへん」って即時抗告できるんや。逆に、各号に載ってへん裁判やったら、抗告の権利がないことになるねん。誰でも彼でも抗告できたら収拾つかへんからな。
これは、不服申立ての権利を保障しつつ、秩序ある裁判手続きを維持するための仕組みやねん。抗告できる場合と人を明確にすることで、予測可能性を高めて、無用なトラブルを防いどるんや。権利保護と手続きの安定のバランスを取った大事なルールやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ