法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなあかん。ただし、次に掲げる裁判については、この限りやないで。
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
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