第871条 理由の付記
第871条 理由の付記
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなあかん。ただし、次に掲げる裁判については、この限りやないで。
この条文は、理由の付記について定めた規定です。この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が会社関係の非訟事件について裁判するとき、必ず理由を書かなあかんっちゅうルールやねん。ただし、例外的に理由を書かんでもええ裁判もあるで。なんでそういう判断になったんか、ちゃんと説明せなあかんのや。
例えばな、Aさんが会社に関する申立てをして、裁判所が「これは認められへん」って判断したとするやろ。そのとき裁判所は、「こういう理由で認められません」ってちゃんと書かなあかんねん。理由なしで「ダメです」だけやったら、Aさんも納得できへんし、不服申立てもしにくいやろ。
これは、裁判の透明性と納得性を高めるための仕組みやねん。なんで認められへんのか、なんでそういう判断になったんか分かれば、当事者も理解しやすいし、不服があれば次の手段も考えられるんや。公正な裁判のための大事なルールやで。
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