第870条 陳述の聴取
第870条 陳述の聴取
裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなあかん。但し、不適法や理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りやないで。
裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申立人及び当該各号に定める者の陳述を聴かなあかん。但し、不適法や理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りやないで。
この条文は、陳述の聴取について定めた規定です。裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなけ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がな...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判所が会社関係の裁判をするとき、関係者の意見をちゃんと聞かなあかんっちゅうルールやねん。非訟事件っちゅうて、普通の裁判とはちょっと違う手続きの話やで。ただし、申立てが最初から無理筋やったり、理由がないのが明らかやったら、わざわざ聞かんでもええことになっとるんや。
例えばな、Aさんが会社に関する申立てをしたとするやろ。裁判所は、関係するBさんやCさんの話も聞いて、みんなの意見を踏まえて判断せなあかんねん。審問の期日を開いて、ちゃんと全員の陳述を聴くわけや。でも、最初から「これは無理やな」って分かるような申立てやったら、そこまでせんでも却下できるんやな。
これは、一方的な判断にならへんようにするための仕組みやねん。関係者みんなの言い分を聞いて、公平に裁判を進めるための大事なルールや。裁判の透明性と公正さを守るために必要な決まりやで。
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