第87条
第87条
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告せなあかん。
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供せなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会への報告義務について定めています。発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければなりません。
一定の場合には、報告事項を記載した書面または電磁的記録を創立総会に提出または提供する必要があります。
これは設立時株主に対する情報開示を確保し、株主が会社設立の状況を正確に把握できるようにするための規定です。
発起人は、会社を作る過程でどんなことがあったか、創立総会で報告せなあかんねん。株主にちゃんと知らせる義務があるんや。
場合によっては、報告する内容を書いた書類や電子データを提出せなあかん。口で言うだけやのうて、ちゃんと記録に残すわけやな。
株主が会社の設立状況をちゃんと分かるようにするための仕組みや。透明性を確保して、みんなが納得して会社を作れるようにしとるんやな。
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