第87条
第87条
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告せなあかん。
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供せなあかんで。
この条文は、創立総会への報告義務について定めています。発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければなりません。
一定の場合には、報告事項を記載した書面または電磁的記録を創立総会に提出または提供する必要があります。
これは設立時株主に対する情報開示を確保し、株主が会社設立の状況を正確に把握できるようにするための規定です。
発起人が創立総会で会社設立の経過を報告せなあかんっちゅうルールやねん。会社を作る過程で何があったか、ちゃんと株主に説明する義務があるんや。さらに、特定の場合には書面や電磁的記録を提出して、記録として残さなあかんねん。
例えばな、Aさんが発起人として会社を作ろうとして、創立総会を開いたとするやろ。そのとき、「こういう経緯で会社を作りました」「資本金はこうなりました」とか、設立に関する報告をせなあかんねん。特定の事項については、口頭やなくて書類や電子データで正式に提出する必要があるんや。株主はそれを見て、納得できるかどうか判断するわけやな。
これは、会社設立の透明性を確保して、株主の知る権利を守るための仕組みやねん。発起人が勝手に決めて進めるんやのうて、ちゃんと株主に説明して、みんなが納得した上で会社を設立できるようにしとるんや。情報開示を義務付けることで、不正を防いで公正な会社設立を実現するための大事なルールやで。
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