おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第869条 疎明

第869条 疎明

第869条 疎明

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明せなあかん。

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明せなあかん。

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