法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とするんや。
前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。
簡単操作