おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第866条 被告

第866条 被告

第866条 被告

前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とするんや。

前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。

前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とするんや。

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