第865条 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
第865条 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から六箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時から一年を経過したときも、同様とする。
第一項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。)も、訴えをもって第一項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の行為の時から一年を経過したときは、この限りでない。
民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十五条の四までの規定は、第一項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第八百六十五条第一項に規定する行為によって」と、「債権者を害すること」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第四百二十四条の五各号中「債権者を害すること」とあるのは「著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。
社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができるんや。
前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から六箇月を経過したときは、提起することができへん。同項の行為の時から一年を経過したときも、同様や。
第一項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいうで。)も、訴えをもって第一項の行為の取消しを請求することができるんや。ただし、同項の行為の時から一年を経過したときは、この限りやないで。
民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十五条の四までの規定は、第一項及び前項本文の場合について準用するで。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第八百六十五条第一項に規定する行為によって」と、「債権者を害すること」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第四百二十四条の五各号中「債権者を害すること」とあるのは「著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、社債発行会社の弁済等の取消しの訴えについて定めた規定です。社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
社債を発行した会社が社債権者に対して著しく不公正な弁済や和解をしたときに、社債管理者が取り消しを請求できるっちゅうことを決めとるんやな。特定の社債権者だけを優遇するような不公正な扱いをしたら、社債管理者が訴えて取り消せるっちゅうことやねん。
例えばな、会社がたくさんの社債権者におるのに、特定の社債権者にだけ全額払って、他の社債権者には払わへんかったとするやろ。これは著しく不公正やから、社債管理者が「その弁済を取り消してくれ」って訴えることができるんや。そうしたら、その弁済を取り消して、全部の社債権者に公平に配当できるようになるねん。社債管理者が社債権者を知ってから6ヶ月以内、または弁済から1年以内に訴えなあかんけどな。
これは社債権者全体を公平に扱うための大事な仕組みやねん。会社が特定の社債権者だけを優遇したら、他の社債権者がめっちゃ損してまうやろ。やから、社債管理者が社債権者全体の利益を代表して、不公正な扱いを取り消せるようにしとるんや。社債権者みんなが公平に扱われるための大切なルールやねん。
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