第862条 訴えの管轄
第862条 訴えの管轄
持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属するんや。
この条文は、訴えの管轄について定めた規定です。持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社の社員の除名の訴えと業務執行権や代表権の消滅の訴えを、どこの裁判所で扱うかを決めとるんやな。訴えは、持分会社の本店がある場所を管轄する地方裁判所でしか扱えへんっちゅうことやねん。
例えばな、合同会社D社の本店が京都にあったとするやろ。そしたら、D社の社員の除名の訴えも、業務執行社員の業務執行権の消滅の訴えも、京都の地方裁判所でしか扱えへんねん。大阪の社員が訴えたいと思っても、大阪の裁判所やのうて、京都の裁判所に行かなあかんっちゅうことやな。
これは裁判を効率的に進めるための仕組みやねん。会社の本店がある場所なら、会社の記録とか証拠とかが揃っとるし、会社の実情もよう分かるやろ。それに、同じ会社についての訴えがあちこちの裁判所に分散してしまうと、判断がバラバラになってややこしいことになるからな。やから、本店所在地の裁判所に集中させて、統一的な判断ができるようにしとるんや。
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