おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第861条被告

次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とするんや。

ワンポイント解説

持分会社に関する訴えでは、誰を被告にするかを決めとるんやな。社員の除名の訴えやったら対象の社員を被告にするし、業務執行権や代表権の消滅の訴えやったら対象の業務執行社員を被告にするっちゅうことやねん。

例えばな、合同会社の社員Aさんを除名する訴えを起こす場合は、Aさんを被告にするんや。それから、業務執行社員のBさんの業務執行権を消滅させる訴えを起こす場合は、Bさんを被告にするねん。訴えの内容によって、被告になる人が決まるっちゅうことやな。

これは訴訟の当事者を明確にするための仕組みやねん。誰を被告にするかがはっきりしてへんかったら、訴訟がややこしくなってまうやろ。やから、訴えの種類によって被告を明確に決めて、スムーズに裁判が進むようにしとるんや。訴訟手続きを効率的にするための基本的なルールやねん。

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