第86条 創立総会に関する規定の準用
第86条 創立総会に関する規定の準用
第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。
第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用するんや。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるもんやで。
この条文は、創立総会に関する規定の種類創立総会への準用について定めています。
第67条から第71条、第72条第1項、第74条から第82条までの規定を種類創立総会に準用します。その際、「設立時株主」は「設立時種類株主」と読み替えます。
これにより、種類創立総会においても創立総会と同様の手続きが適用され、種類株主の権利保護と手続きの統一性が確保されます。
創立総会に関するルールを種類創立総会にも準用する(そのまま使う)っちゅうことを決めとるんやな。招集の仕方とか、決議の方法とか、基本的なルールは創立総会と同じで、「設立時株主」を「設立時種類株主」に読み替えるだけやっちゅうことやねん。
例えばな、創立総会では「設立時株主に通知せなあかん」っちゅうルールがあるとするやろ。種類創立総会では、それを「設立時種類株主に通知せなあかん」って読み替えて適用するんや。対象が変わるだけで、手続きのルールは全く同じっちゅうことやな。招集の通知、議案の提出、決議の方法、全部創立総会のルールをそのまま使うんや。
これは法律をシンプルにして、分かりやすくするための工夫やねん。種類創立総会のために全部新しいルールを作ったら、条文がめっちゃ増えて複雑になってまうやろ。やから、既にある創立総会のルールを準用することで、条文を減らしつつ、種類創立総会もちゃんと機能するようにしとるんや。効率的で賢いやり方やねん。
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