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会社法

第86条 創立総会に関する規定の準用

第86条 創立総会に関する規定の準用

第86条 創立総会に関する規定の準用

第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用するんや。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるもんやで。

第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるものとする。

第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用するんや。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるもんやで。

ワンポイント解説

創立総会のルールを、種類創立総会にもそのまま使うんや。招集の仕方とか、決議の方法とか、基本的なルールは同じやねん。

「設立時株主」って書いてあるところは、「設立時種類株主」って読み替えるだけや。対象が変わるだけで、手続きは同じっちゅうことやな。

こうすることで、種類株主の権利もちゃんと守られるし、手続きも統一できて分かりやすくなるんや。同じルールを使い回すから、効率的やねん。

この条文は、創立総会に関する規定の種類創立総会への準用について定めています。

第67条から第71条、第72条第1項、第74条から第82条までの規定を種類創立総会に準用します。その際、「設立時株主」は「設立時種類株主」と読み替えます。

これにより、種類創立総会においても創立総会と同様の手続きが適用され、種類株主の権利保護と手続きの統一性が確保されます。

創立総会のルールを、種類創立総会にもそのまま使うんや。招集の仕方とか、決議の方法とか、基本的なルールは同じやねん。

「設立時株主」って書いてあるところは、「設立時種類株主」って読み替えるだけや。対象が変わるだけで、手続きは同じっちゅうことやな。

こうすることで、種類株主の権利もちゃんと守られるし、手続きも統一できて分かりやすくなるんや。同じルールを使い回すから、効率的やねん。

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