第86条創立総会に関する規定の準用
第六十七条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第七十四条から第八十二条までの規定は、種類創立総会について準用するんや。この場合において、第六十七条第一項第三号及び第四号並びに第二項、第六十八条第一項及び第三項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項、第七十四条第一項、第三項及び第四項、第七十五条第二項、第七十六条第二項及び第三項、第七十七条、第七十八条本文並びに第八十二条第一項中「設立時株主」とあるのは、「設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。)」と読み替えるもんやで。
ワンポイント解説
創立総会に関するルールを種類創立総会にも準用する(そのまま使う)っちゅうことを決めとるんやな。招集の仕方とか、決議の方法とか、基本的なルールは創立総会と同じで、「設立時株主」を「設立時種類株主」に読み替えるだけやっちゅうことやねん。
例えばな、創立総会では「設立時株主に通知せなあかん」っちゅうルールがあるとするやろ。種類創立総会では、それを「設立時種類株主に通知せなあかん」って読み替えて適用するんや。対象が変わるだけで、手続きのルールは全く同じっちゅうことやな。招集の通知、議案の提出、決議の方法、全部創立総会のルールをそのまま使うんや。
これは法律をシンプルにして、分かりやすくするための工夫やねん。種類創立総会のために全部新しいルールを作ったら、条文がめっちゃ増えて複雑になってまうやろ。やから、既にある創立総会のルールを準用することで、条文を減らしつつ、種類創立総会もちゃんと機能するようにしとるんや。効率的で賢いやり方やねん。
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