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会社法

第859条 持分会社の社員の除名の訴え

第859条 持分会社の社員の除名の訴え

第859条 持分会社の社員の除名の訴え

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」っちゅうで。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができるんや。

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。

持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」っちゅうで。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができるんや。

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