第857条役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄
第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいうで。次条第三項において同じや。)の管轄に専属するんや。
ワンポイント解説
役員等の責任の免除を取り消す訴えをどこの裁判所で扱うかを決めとるんやな。訴えは、特別清算裁判所っちゅう特別な裁判所の管轄に専属するっちゅうことやねん。他の裁判所では扱えへんっちゅうことや。
例えばな、会社が清算(会社を終わらせる手続き)をしとるときに、役員の責任を免除したとするやろ。でもその免除が不当やったら、特別清算裁判所に「その免除を取り消してくれ」って訴えることができるんや。普通の裁判所やのうて、特別清算裁判所っちゅう専門の裁判所で扱うっちゅうことやな。
これは清算手続きを効率的に進めるための仕組みやねん。会社の清算っちゅうのは、複雑で専門的な手続きがいっぱいあるやろ。やから、清算に関する訴えは、清算手続きを扱っとる特別清算裁判所に集中させて、専門的な判断ができるようにしとるんや。手続きがスムーズに進むように、管轄を一つにまとめとるんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ