法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」っちゅうで。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とするんや。
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
簡単操作