第853条 再審の訴え
第853条 再審の訴え
責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。
責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができるんや。
前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用するで。
この条文は、再審の訴えについて定めた規定です。責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴え...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
責任追及等の訴えで原告と被告が共謀してインチキな判決を出させたときの救済策を決めとるんやな。そんなときは、株主とかが再審の訴えを起こして、その判決をひっくり返すことができるっちゅうことやねん。
例えばな、株主のAさんが役員のBさんを訴えて、二人でグルになって「100万円払ったら許す」っちゅう判決を出させたとするやろ。本当はBさんの責任はもっと重くて1000万円払わなあかんのに、安い金額で済ませるために共謀したわけや。そんなときは、他の株主のCさんが「その判決はインチキや!」って再審の訴えを起こして、判決をやり直してもらえるんや。
これは会社の利益を守るための大事な仕組みやねん。原告と被告が裏で手を組んで、会社に不利な判決を出させることがあったら、会社がめちゃくちゃ損してまうやろ。やから、そんなインチキな判決に対しては、他の株主が異議を申し立てて、正しい判決に直せるようにしとるんや。会社の財産と株主の権利を守るための救済策やねん。
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