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第852条 費用等の請求

第852条 費用等の請求

第852条 費用等の請求

責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含むで。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除くで。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができるんや。

責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わへん。

前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用するで。

責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用する。

責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含むで。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除くで。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができるんや。

責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わへん。

前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用するで。

ワンポイント解説

責任追及等の訴えを起こした株主が勝訴したときの費用の請求と、敗訴したときの責任について決めとるんやな。勝ったら訴訟にかかった費用を会社に請求できるけど、負けても悪意がなかったら会社に損害賠償せんでもええっちゅうことやねん。

例えばな、株主のAさんが役員の責任を追及する訴えを起こして勝ったとするやろ。そのとき、Aさんが弁護士に払った報酬とか、訴訟のためにかかった費用を、会社に請求できるんや。会社のために訴えたんやから、費用は会社が負担するっちゅうことやな。逆に、Aさんが負けた場合でも、わざと嫌がらせで訴えたとかやない限り、会社に損害賠償せんでもええんや。

これは株主が気軽に訴えを起こせるようにするための仕組みやねん。もし訴えて負けたら自分が損害賠償せなあかんってなったら、株主は怖くて訴えられへんようになるやろ。そしたら、役員の不正があっても誰も追及でけへん。やから、悪意がなかったら責任を負わへんことにして、株主が正当な理由で訴えやすくしとるんや。会社のガバナンスを守るための大事なルールやねん。

この条文は、費用等の請求について定めた規定です。責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

責任追及等の訴えを起こした株主が勝訴したときの費用の請求と、敗訴したときの責任について決めとるんやな。勝ったら訴訟にかかった費用を会社に請求できるけど、負けても悪意がなかったら会社に損害賠償せんでもええっちゅうことやねん。

例えばな、株主のAさんが役員の責任を追及する訴えを起こして勝ったとするやろ。そのとき、Aさんが弁護士に払った報酬とか、訴訟のためにかかった費用を、会社に請求できるんや。会社のために訴えたんやから、費用は会社が負担するっちゅうことやな。逆に、Aさんが負けた場合でも、わざと嫌がらせで訴えたとかやない限り、会社に損害賠償せんでもええんや。

これは株主が気軽に訴えを起こせるようにするための仕組みやねん。もし訴えて負けたら自分が損害賠償せなあかんってなったら、株主は怖くて訴えられへんようになるやろ。そしたら、役員の不正があっても誰も追及でけへん。やから、悪意がなかったら責任を負わへんことにして、株主が正当な理由で訴えやすくしとるんや。会社のガバナンスを守るための大事なルールやねん。

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