第851条 株主でなくなった者の訴訟追行
第851条 株主でなくなった者の訴訟追行
責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。
責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主やなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができるんや。
前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含むで。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主やなくなったときについて準用するで。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含むで。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるもんとするんや。
第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含むで。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主やなくなったときについて準用するで。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含むで。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、株主でなくなった者の訴訟追行について定めた規定です。責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなっ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
訴えを起こした株主が訴訟の途中で株主やなくなった場合でも、一定の条件を満たしたら訴訟を続けられるっちゅうことを決めとるんやな。株式交換とか合併とかで株主やなくなっても、新しい会社の株主になっとったら訴訟を続けられるっちゅうことやねん。
例えばな、AさんがB会社の株主として役員の責任を追及する訴えを起こしとったとするやろ。その途中でB会社が他の会社と合併して、AさんはB会社の株主やなくなったけど、合併後の新会社の株主になったとしたら、Aさんはそのまま訴訟を続けることができるんや。株主やなくなったからって、途中で訴訟を諦めんでもええっちゅうことやな。
これは株主の訴訟を続ける権利を守るための仕組みやねん。会社の組織変更があったからって、訴訟が途中で止まってしまったら、役員の責任追及ができへんようになってまうやろ。それは不公平やし、会社のガバナンスにも良くないからな。やから、一定の条件を満たせば訴訟を続けられるようにして、株主の権利と会社の健全性を守っとるんや。
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