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会社法

第851条 株主でなくなった者の訴訟追行

第851条 株主でなくなった者の訴訟追行

第851条 株主でなくなった者の訴訟追行

責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主やなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができるんや。

前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含むで。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主やなくなったときについて準用するで。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含むで。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるもんとするんや。

第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含むで。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主やなくなったときについて準用するで。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含むで。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるもんとするんや。

責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。

前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。

責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主やなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができるんや。

前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含むで。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主やなくなったときについて準用するで。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含むで。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるもんとするんや。

第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含むで。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式の株主やなくなったときについて準用するで。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含むで。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるもんとするんや。

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