第85条 種類創立総会の招集及び決議
第85条 種類創立総会の招集及び決議
前条、第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集しなければならない。
種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、第百条第一項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
前条、第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集せなあかん。
種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行うんや。
前項の規定にかかわらず、第百条第一項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、種類創立総会の招集及び決議について定めています。前条などの規定により種類創立総会の決議が必要な場合、発起人は種類創立総会を招集しなければなりません。
種類創立総会の決議は、議決権の過半数が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成で行います。
ただし、第100条第1項の決議(譲渡制限を設ける場合)は、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上が必要です。より厳格な要件となっています。
種類創立総会が必要な場合は、発起人が種類創立総会を招集せなあかんねん。種類ごとの株主の意見をちゃんと聞くわけや。
種類創立総会の決議は、議決権の過半数が集まって、出席した人の3分の2以上が賛成せなあかん。普通の創立総会と同じやな。
せやけど、譲渡制限を付ける時は、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上が要るんや。もっと厳しい条件になっとるわけやな。種類株主の権利にも配慮しとるっちゅうことや。
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