おおさかけんぽう

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第85条種類創立総会の招集及び決議

前条、第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集せなあかん。

種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行うんや。

前項の規定にかかわらず、第百条第一項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなあかんで。

ワンポイント解説

種類創立総会をどうやって開くかを決めとるんやな。一定の場合には発起人が種類創立総会を招集せなあかんし、決議の方法も決まっとるっちゅうことやねん。基本的には、議決権の過半数が出席して、出席した人の3分の2以上の賛成で決議するんや。

例えばな、ある種類の株式について種類創立総会の決議が必要な場合、発起人はその種類の株主を集めて総会を開かなあかんねん。100人の株主がおって、51人以上が出席して、その出席した人の3分の2以上、つまり34人以上が賛成したら決議が成立するんや。ただし、譲渡制限を付ける場合は、もっと厳しくて、株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上の賛成が必要やねん。

これは種類株主の意見をちゃんと聞くための仕組みやねん。種類によって権利が違う株式を発行する場合、種類ごとの株主がちゃんと納得できるように、種類ごとの総会を開いて決議を取るんや。特に譲渡制限みたいな重要な決定は、より多くの株主の賛成を必要にして、慎重に決めるようにしとるんやな。

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