第847条 株主による責任追及等の訴え
第847条 株主による責任追及等の訴え
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができへん単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいうんや。)もしくは清算人(以下この節において「発起人等」っちゅうんや。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項もしくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴えや第二百十三条の二第一項もしくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払もしくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」っちゅうんや。)の提起を請求することができるんや。但し、責任追及等の訴えが当該株主もしくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りやないで。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とするんや。
株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起せえへんときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができるんや。
株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起せえへん場合において、当該請求をした株主や同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起せえへん理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知せなあかん。
第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができへん損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができるんや。但し、同項但し書に規定する場合は、この限りやないで。
この条文は、株主による責任追及等の訴えについて定めた規定です。六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株主が会社の役員の責任を追及する訴えを起こす権利について決めとるんやな。6ヶ月以上株式を持っとる株主は、会社に対して「役員を訴えてくれ」って請求できるんや。会社が60日以内に訴えへんかったら、株主が自分で訴えることができるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが6ヶ月以上B会社の株主やったとするやろ。B会社の役員が不正行為をして会社に損害を与えたとき、AさんはB会社に「役員を訴えて損害を取り戻してくれ」って請求できるんや。B会社が60日以内に訴えへんかったら、Aさんが会社のために自分で役員を訴えることができるねん。会社が動かへんときに、株主が代わりに動けるっちゅうことやな。
これは会社のガバナンス(統治)を強化するための大事な仕組みやねん。役員が不正をしても、会社(実際には経営陣)が仲間をかばって訴えへんことがあるやろ。そんなときに、株主が代わりに訴えられる権利を認めることで、役員がちゃんと責任を果たすようにしとるんや。株主が会社を監視できる大切な権利やねん。
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