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第846-9条 原告が敗訴した場合の損害賠償責任

第846-9条 原告が敗訴した場合の損害賠償責任

第846-9条 原告が敗訴した場合の損害賠償責任

売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負うで。

売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負うで。

ワンポイント解説

売渡株式等の取得が無効やって訴えを起こした原告が裁判に負けたとき、その原告に悪意や重大な過失があったら、被告に損害を賠償せなあかんっちゅうことを決めとるんやな。わざとやったり、めっちゃひどい落ち度があったりしたら、責任を取らなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが「この株式の取得は無効や!」って訴えを起こしたけど、裁判で負けたとするやろ。そのときAさんが、最初から根拠がないって分かってて訴えたり(悪意)、ちょっと調べたら無理やって分かるのに訴えたり(重大な過失)してたら、被告の会社が受けた損害を賠償せなあかんねん。弁護士費用とか、裁判対応にかかった時間とかやな。

これは濫訴を防ぐための仕組みやねん。根拠のない裁判を起こされたら、会社はめっちゃ迷惑するやろ。時間も費用もかかるし、会社の評判にも関わるからな。やから、悪意や重大な過失で訴えた人には、ちゃんと責任を取ってもらうっちゅうルールを作っとるんや。正当な理由がある訴えは守りつつ、いい加減な訴えは抑制する、そういうバランスをとっとるんやな。

この条文は、原告が敗訴した場合の損害賠償責任について定めた規定です。売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

売渡株式等の取得が無効やって訴えを起こした原告が裁判に負けたとき、その原告に悪意や重大な過失があったら、被告に損害を賠償せなあかんっちゅうことを決めとるんやな。わざとやったり、めっちゃひどい落ち度があったりしたら、責任を取らなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが「この株式の取得は無効や!」って訴えを起こしたけど、裁判で負けたとするやろ。そのときAさんが、最初から根拠がないって分かってて訴えたり(悪意)、ちょっと調べたら無理やって分かるのに訴えたり(重大な過失)してたら、被告の会社が受けた損害を賠償せなあかんねん。弁護士費用とか、裁判対応にかかった時間とかやな。

これは濫訴を防ぐための仕組みやねん。根拠のない裁判を起こされたら、会社はめっちゃ迷惑するやろ。時間も費用もかかるし、会社の評判にも関わるからな。やから、悪意や重大な過失で訴えた人には、ちゃんと責任を取ってもらうっちゅうルールを作っとるんや。正当な理由がある訴えは守りつつ、いい加減な訴えは抑制する、そういうバランスをとっとるんやな。

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