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会社法

第846条 売渡株式等の取得の無効の訴え

第846条 売渡株式等の取得の無効の訴え

第846条 売渡株式等の取得の無効の訴え

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいうんや。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができるんや。

前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」っちゅうんや。)は、次に掲げる者に限り、提起することができるんや。

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。

前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいうんや。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができるんや。

前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」っちゅうんや。)は、次に掲げる者に限り、提起することができるんや。

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