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第842条 新株予約権発行の無効判決の効力

第842条 新株予約権発行の無効判決の効力

第842条 新株予約権発行の無効判決の効力

新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなあかん。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたもんである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じや。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができるんや。

第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用するで。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるもんとするで。

新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。

第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。

新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなあかん。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたもんである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じや。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができるんや。

第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用するで。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

新株予約権の発行が裁判で無効になったときの後始末について決めとるんやで。新株予約権っていうのは、将来その会社の株を決まった価格で買える権利のことやねん。その権利の発行が「無効や」っていう判決が出たら、会社はその権利を持っとった人にお金を返さなあかん。返す金額は、その人が最初に払い込んだお金、または財産やったらその時の価値に相当する金額やねん。

例えばな、Cさんが会社の新株予約権に50万円払って権利を買ったとするやろ。新株予約権付社債っていう形で買ったかもしれんな。ところが、その権利の発行に問題があって裁判で無効になってしもたんや。そしたら会社は、Cさんに50万円を返さなあかん。もし会社の財産状況から見て、その金額が不適切やったら、裁判所が増やしたり減らしたりできるんやで。Cさんがその権利を担保に入れとったら、返してもらうお金にも担保がついたままになるんや。

この規定も新株予約権を買った人を守るための大事なルールやねん。新株予約権っていうのは、将来性に期待して買うもんやから、それが無効になったら困るやろ。せやから、ちゃんとお金を返してもらえるっていう保証があるんや。新株予約権証券を発行しとったら、お金を返すときに無効になった権利の証券も返してもらえるで。第840条の規定が準用されるから、細かいルールは新株発行の無効のときと同じやねん。ただし、条文中の「株主」は「新株予約権者」に、「株式」は「新株予約権」に読み替えるんやで。

この条文は、新株予約権発行の無効判決の効力について定めた規定です。新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時に...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

新株予約権の発行が裁判で無効になったときの後始末について決めとるんやで。新株予約権っていうのは、将来その会社の株を決まった価格で買える権利のことやねん。その権利の発行が「無効や」っていう判決が出たら、会社はその権利を持っとった人にお金を返さなあかん。返す金額は、その人が最初に払い込んだお金、または財産やったらその時の価値に相当する金額やねん。

例えばな、Cさんが会社の新株予約権に50万円払って権利を買ったとするやろ。新株予約権付社債っていう形で買ったかもしれんな。ところが、その権利の発行に問題があって裁判で無効になってしもたんや。そしたら会社は、Cさんに50万円を返さなあかん。もし会社の財産状況から見て、その金額が不適切やったら、裁判所が増やしたり減らしたりできるんやで。Cさんがその権利を担保に入れとったら、返してもらうお金にも担保がついたままになるんや。

この規定も新株予約権を買った人を守るための大事なルールやねん。新株予約権っていうのは、将来性に期待して買うもんやから、それが無効になったら困るやろ。せやから、ちゃんとお金を返してもらえるっていう保証があるんや。新株予約権証券を発行しとったら、お金を返すときに無効になった権利の証券も返してもらえるで。第840条の規定が準用されるから、細かいルールは新株発行の無効のときと同じやねん。ただし、条文中の「株主」は「新株予約権者」に、「株式」は「新株予約権」に読み替えるんやで。

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