おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第841条 自己株式の処分の無効判決の効力

第841条 自己株式の処分の無効判決の効力

第841条 自己株式の処分の無効判決の効力

自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなあかん。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができるんや。

前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用するで。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるもんとするで。

自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。

前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。

自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなあかん。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができるんや。

前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用するで。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

会社が持っとる自分の株(自己株式)を誰かに売ったけど、裁判で「その売却は無効や」っていう判決が出たときの後始末について決めとるんやで。基本的には新株発行の無効判決と同じルールが適用されるんや。会社はその株を買った人にお金を返さなあかん。返す金額は、買った人が最初に払い込んだお金、または財産やったらその時の価値に相当する金額やねん。

例えばな、会社が自分で持っとった株をBさんに200万円で売ったとするやろ。ところが、その売却に問題があって裁判で無効になってしもたんや。そしたら会社は、Bさんに200万円を返さなあかん。もし会社の財産状況から見て、その金額が不適切やったら、裁判所が増やしたり減らしたりできるんやで。Bさんがその株を担保に入れとったら、返してもらうお金にも担保がついたままになるんや。

この規定も株を買った人を守るための大事なルールやねん。自己株式っていうのは、会社が自分で持っとる自分の株のことや。それを処分(売却)することは法律で決められた手続きが必要やねんけど、もしその手続きに不備があって無効になったら、買った人は困るやろ。せやから、ちゃんとお金を返してもらえるっていう保証があるんや。株券発行会社やったら、お金を返すときに古い株券も返してもらえるで。前条(840条)の規定が準用されるから、細かいルールは新株発行の場合と同じやと思っといてな。

この条文は、自己株式の処分の無効判決の効力について定めた規定です。自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が持っとる自分の株(自己株式)を誰かに売ったけど、裁判で「その売却は無効や」っていう判決が出たときの後始末について決めとるんやで。基本的には新株発行の無効判決と同じルールが適用されるんや。会社はその株を買った人にお金を返さなあかん。返す金額は、買った人が最初に払い込んだお金、または財産やったらその時の価値に相当する金額やねん。

例えばな、会社が自分で持っとった株をBさんに200万円で売ったとするやろ。ところが、その売却に問題があって裁判で無効になってしもたんや。そしたら会社は、Bさんに200万円を返さなあかん。もし会社の財産状況から見て、その金額が不適切やったら、裁判所が増やしたり減らしたりできるんやで。Bさんがその株を担保に入れとったら、返してもらうお金にも担保がついたままになるんや。

この規定も株を買った人を守るための大事なルールやねん。自己株式っていうのは、会社が自分で持っとる自分の株のことや。それを処分(売却)することは法律で決められた手続きが必要やねんけど、もしその手続きに不備があって無効になったら、買った人は困るやろ。せやから、ちゃんとお金を返してもらえるっていう保証があるんや。株券発行会社やったら、お金を返すときに古い株券も返してもらえるで。前条(840条)の規定が準用されるから、細かいルールは新株発行の場合と同じやと思っといてな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ