第840条 新株発行の無効判決の効力
第840条 新株発行の無効判決の効力
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。
前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。
前項の申立ては、同項の判決が確定した日から六箇月以内にしなければならない。
第一項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。
第一項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなあかん。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいうで。以下この節において同じや。)を返還することを請求することができるんや。
前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができるんや。
前項の申立ては、同項の判決が確定した日から六箇月以内にせなあかん。
第一項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在するんや。
第一項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができるんや。
前項の債権の弁済期が到来してへんときは、同項の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができるんや。この場合において、質権は、その供託金について存在するで。
この条文は、新株発行の無効判決の効力について定めた規定です。新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受け...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新株発行の無効判決が出たときの後始末について決めとるんやで。会社が新しい株を発行したけど、裁判で「その株の発行は無効や」っていう判決が確定したら、会社はその株を持っとった人にお金を返さなあかん。返す金額は、その人が最初に払い込んだお金、または財産やったらその時の価値に相当する金額やねん。
例えばな、Aさんが会社の新株発行で100万円払って株を買ったとするやろ。ところが、その株の発行に問題があって裁判で無効になってしもたんや。そしたら会社は、Aさんに100万円を返さなあかん。ただし、会社の財産状況によっては、裁判所が「その金額はおかしいな」と判断して、増やしたり減らしたりできるんやで。もしAさんがその株を担保に入れとったら、返してもらうお金にも担保がついたままになるんや。
この規定は、株主を守るための大事なルールやねん。せっかくお金を出して株を買ったのに、後から無効になったら困るやろ。せやから、ちゃんとお金を返してもらえるっていう保証があるんや。株券を発行しとる会社やったら、お金を返すときに古い株券も返してもらうことができるで。これで双方きちんと精算できて、誰も損せんように配慮されとるんやな。お金の返還額に不満があったら、判決確定から6ヶ月以内やったら裁判所に調整してもらうこともできるで。
簡単操作