第84条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合
第84条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、種類株主総会の決議を必要とする場合について定めています。種類株式発行会社で、ある種類の株式について種類株主総会の決議が必要な定めがある場合、創立総会でもその種類の設立時種類株主による種類創立総会の決議が必要です。
ただし、議決権を行使できる設立時種類株主が存在しない場合は、この限りではありません。
これは種類株主の権利を保護するため、会社設立時から種類株主総会の決議要件を適用する規定です。
種類株式っちゅうのは、種類によって権利が違う株や。ある種類の株主だけの総会(種類株主総会)の決議が必要な場合、会社を作る時にも同じように種類創立総会の決議が要るんや。
せやけど、その種類の株主が一人もおらへん場合は、種類創立総会は要らんで。当たり前やな。
種類株主の権利を守るために、会社を作る時から種類ごとの総会をちゃんと開くルールになっとるわけや。みんなの権利を平等に守るための仕組みやねん。
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