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第837条 弁論等の必要的併合

第837条 弁論等の必要的併合

第837条 弁論等の必要的併合

同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してせなあかん。

同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してせなあかん。

ワンポイント解説

会社の組織に関する訴えが複数同時に起こされたときの扱いについて定めとるんやで。同じ内容の訴えが複数の裁判所に起こされたとき、それぞれ別々に審理するんやなくて、一つにまとめて審理しなあかんっていうルールなんや。これを「併合審理」って言うねん。

例えばな、SSS社の新株発行について、株主のTTTさん、UUUさん、VVVさんがそれぞれ別々に「無効や」っていう訴えを起こしたとするやろ。3つの訴えが3つの裁判所に係属したら、裁判所は「この3つの訴えは同じ内容やから、一つにまとめて審理しましょう」っていう併合の手続きを取るんや。そして、一つの裁判所で一緒に審理して、一つの判決を出すんやで。

この規定は、判断の統一性と効率性を保つための大事なルールやねん。同じ内容の訴えを別々に審理したら、裁判所によって判断が分かれる可能性があるやろ。ある裁判所は「無効や」、別の裁判所は「有効や」っていう矛盾した判決が出たら、会社も株主も混乱してしまうやん。せやから、訴えを併合して、一つの裁判所で一緒に審理するんや。これで、一つの判決ですべての訴えに対する結論が出るから、法的安定性が保たれるんやな。裁判所の負担も減るし、効率的に裁判が進められるっていう利点もあるんやで。

この条文は、弁論等の必要的併合について定めた規定です。同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の組織に関する訴えが複数同時に起こされたときの扱いについて定めとるんやで。同じ内容の訴えが複数の裁判所に起こされたとき、それぞれ別々に審理するんやなくて、一つにまとめて審理しなあかんっていうルールなんや。これを「併合審理」って言うねん。

例えばな、SSS社の新株発行について、株主のTTTさん、UUUさん、VVVさんがそれぞれ別々に「無効や」っていう訴えを起こしたとするやろ。3つの訴えが3つの裁判所に係属したら、裁判所は「この3つの訴えは同じ内容やから、一つにまとめて審理しましょう」っていう併合の手続きを取るんや。そして、一つの裁判所で一緒に審理して、一つの判決を出すんやで。

この規定は、判断の統一性と効率性を保つための大事なルールやねん。同じ内容の訴えを別々に審理したら、裁判所によって判断が分かれる可能性があるやろ。ある裁判所は「無効や」、別の裁判所は「有効や」っていう矛盾した判決が出たら、会社も株主も混乱してしまうやん。せやから、訴えを併合して、一つの裁判所で一緒に審理するんや。これで、一つの判決ですべての訴えに対する結論が出るから、法的安定性が保たれるんやな。裁判所の負担も減るし、効率的に裁判が進められるっていう利点もあるんやで。

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