おおさかけんぽう

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第835条訴えの管轄及び移送

会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属するんや。

前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄するんや。

前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができるんや。

ワンポイント解説

会社の組織に関する訴えをどこの裁判所に起こすかを決めとるんやで。会社法の訴訟は、会社の本店がある場所を管轄する地方裁判所にしか起こせへんのや。「専属管轄」っていう厳しいルールで、他の裁判所に訴えを起こしても受け付けてもらえへんねん。

例えばな、OOO社の本店が大阪市にあるとするやろ。株主のPPPさんが東京に住んどって、「OOO社の合併は無効や」って訴えたいとき、東京の裁判所に訴えを起こすことはできへんのや。必ず大阪地方裁判所に訴えを起こさなあかんねん。会社の本店所在地の裁判所っていうのが、専属的に管轄を持っとるんやな。

この規定は、訴訟の効率性と統一性を保つための大事なルールやねん。もし、会社の訴訟をどこの裁判所にでも起こせるようにしてしもたら、同じ会社に関する訴訟が日本中の裁判所に起こされて、判断がバラバラになってしまうやろ。せやから、本店所在地の裁判所に統一しとるんや。その裁判所やったら、会社の登記とか書類とかもすぐに確認できるし、効率的に裁判を進められるんやな。原告にとっては遠い裁判所になることもあるけど、全体の秩序を保つためには必要な仕組みやで。

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