法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称するで。)については、当該各号に定める者を被告とするんや。
次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
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