おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第834条 被告

第834条 被告

第834条 被告

次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称するで。)については、当該各号に定める者を被告とするんや。

次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。

次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称するで。)については、当該各号に定める者を被告とするんや。

ワンポイント解説

会社の組織に関する訴えで誰を被告にするかを決めとるんやで。会社法にはいろんな訴えがあるねん。合併の無効を争う訴え、新株発行の無効を争う訴え、株主総会決議の取消しを求める訴えとか。それぞれの訴えについて、「誰を相手に訴えるんか」っていうのが決まっとるんや。被告を間違えたら訴えが却下されるから、ちゃんと確認せなあかんねん。

例えばな、MMMさんがNNN社の合併は無効やって訴えたいとするやろ。合併の無効の訴えやったら、被告はNNN社になるんや。でも、株主総会決議の取消しの訴えやったら、被告は会社やねん。新株予約権発行の無効の訴えやったら、被告は会社や。っていうふうに、訴えの種類によって被告が決まっとるんやで。

この規定は、訴訟手続きを明確にするための大事なルールやねん。会社法の訴訟は特殊で、誰を被告にするかで迷うことがあるんや。せやから、この条文で「この訴えはこの人を被告にする」ってはっきり決めとるんやな。これで、原告も迷わんで済むし、訴訟もスムーズに進むんや。被告を間違えて訴えを却下されたら、時間も費用も無駄になってしまうやろ。せやから、訴えを起こす前に、この条文をしっかり確認することが大事やねん。

この条文は、被告について定めた規定です。次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の組織に関する訴えで誰を被告にするかを決めとるんやで。会社法にはいろんな訴えがあるねん。合併の無効を争う訴え、新株発行の無効を争う訴え、株主総会決議の取消しを求める訴えとか。それぞれの訴えについて、「誰を相手に訴えるんか」っていうのが決まっとるんや。被告を間違えたら訴えが却下されるから、ちゃんと確認せなあかんねん。

例えばな、MMMさんがNNN社の合併は無効やって訴えたいとするやろ。合併の無効の訴えやったら、被告はNNN社になるんや。でも、株主総会決議の取消しの訴えやったら、被告は会社やねん。新株予約権発行の無効の訴えやったら、被告は会社や。っていうふうに、訴えの種類によって被告が決まっとるんやで。

この規定は、訴訟手続きを明確にするための大事なルールやねん。会社法の訴訟は特殊で、誰を被告にするかで迷うことがあるんや。せやから、この条文で「この訴えはこの人を被告にする」ってはっきり決めとるんやな。これで、原告も迷わんで済むし、訴訟もスムーズに進むんや。被告を間違えて訴えを却下されたら、時間も費用も無駄になってしまうやろ。せやから、訴えを起こす前に、この条文をしっかり確認することが大事やねん。

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