第832条 持分会社の設立の取消しの訴え
第832条 持分会社の設立の取消しの訴え
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができるんや。
この条文は、持分会社の設立の取消しの訴えについて定めた規定です。次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
持分会社の設立の取消しを求める訴えについて定めとるんやで。持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)を設立するときに、騙されたり、脅されたりして出資した社員がおる場合、その社員は会社の設立を取り消してほしいって訴えることができるんや。ただし、会社ができてから2年以内に訴えなあかんっていう期間制限があるねん。
例えばな、Aさんが「儲かりますよ」って騙されて、合同会社B社に出資したとするやろ。後で「これは詐欺やったんや」って気づいたんや。そしたら、AさんはB社の設立の日から2年以内に、裁判所に「設立を取り消してください」っていう訴えを起こすことができるんや。2年を過ぎたら、もう取消しを請求できへんねん。
この規定は、詐欺や強迫の被害者を救済するための大事なルールやねん。騙されて会社に出資させられたんやったら、それは不公平やろ。せやから、取消しの機会を与えとるんや。でも、いつまでも取消しを認めとったら、会社の法的地位が不安定になるから、2年っていう期間制限を設けとるんやな。2年っていうのは、詐欺に気づいて、証拠を集めて、訴えを起こすのに十分な時間やと考えられとるんや。これで、被害者の権利を守りつつ、会社の安定性も保たれとるんやで。
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