おおさかけんぽう

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第830条 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

第830条 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

第830条 株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え

株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」っちゅうで。)の決議については、決議が存在せえへんことの確認を、訴えをもって請求することができるんや。

株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができるんや。

株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」っちゅうで。)の決議については、決議が存在せえへんことの確認を、訴えをもって請求することができるんや。

株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができるんや。

ワンポイント解説

株主総会の決議が「存在しない」ことの確認を求める訴えについて定めとるんやで。前の条文(829条)の具体例やねん。株主総会とか種類株主総会とか創立総会とか、会社の重要な会議の決議が実際には存在せえへんのに、存在したことにされとる場合、誰でも「その決議は存在しません」って確認を求める訴えを起こせるんや。

例えばな、DDD社が「株主総会で定款を変更する決議をしました」って公表したけど、実際には株主総会なんか開いてへんかったとするやろ。株主のEEEさんは「そんな総会、聞いてへんで」って思ったんや。そしたら、EEEさんは裁判所に「株主総会の決議は存在しないことを確認してください」っていう訴えを起こすことができるんや。決議がないのに、あることにされとったら、それは大問題やからな。

この規定は、会社の意思決定の真実性を守るための大事なルールやねん。株主総会の決議っていうのは、会社の重要な意思決定やろ。それが存在せえへんのに、存在したことにされとったら、会社の運営が嘘で成り立っとることになるやん。せやから、誰でもいつでも不存在の確認を求められるようにしとるんや。これは期間制限がないから、何年経っても訴えを起こせるで。虚偽の決議を放置せんっていう強い意思が、この規定に込められとるんやな。

この条文は、株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴えについて定めた規定です。株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株主総会の決議が「存在しない」ことの確認を求める訴えについて定めとるんやで。前の条文(829条)の具体例やねん。株主総会とか種類株主総会とか創立総会とか、会社の重要な会議の決議が実際には存在せえへんのに、存在したことにされとる場合、誰でも「その決議は存在しません」って確認を求める訴えを起こせるんや。

例えばな、DDD社が「株主総会で定款を変更する決議をしました」って公表したけど、実際には株主総会なんか開いてへんかったとするやろ。株主のEEEさんは「そんな総会、聞いてへんで」って思ったんや。そしたら、EEEさんは裁判所に「株主総会の決議は存在しないことを確認してください」っていう訴えを起こすことができるんや。決議がないのに、あることにされとったら、それは大問題やからな。

この規定は、会社の意思決定の真実性を守るための大事なルールやねん。株主総会の決議っていうのは、会社の重要な意思決定やろ。それが存在せえへんのに、存在したことにされとったら、会社の運営が嘘で成り立っとることになるやん。せやから、誰でもいつでも不存在の確認を求められるようにしとるんや。これは期間制限がないから、何年経っても訴えを起こせるで。虚偽の決議を放置せんっていう強い意思が、この規定に込められとるんやな。

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