法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
次に掲げる行為については、当該行為が存在せえへんことの確認を、訴えをもって請求することができるんや。
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
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