法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができるんや。
次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができるんや。
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
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