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第824条 会社の解散命令

第824条 会社の解散命令

第824条 会社の解散命令

裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができへんと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができるんや。

株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができるんや。

会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるもんであることを疎明せなあかん。

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用するんや。

裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。

株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。

裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができへんと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができるんや。

株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができるんや。

会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるもんであることを疎明せなあかん。

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用するんや。

ワンポイント解説

会社が悪いことをしたときに、裁判所が強制的に会社を解散させることができるルールを定めとるんやで。普通は、会社を解散するかどうかは会社自身が決めるねん。でも、会社が法律を守らへんかったり、公益に反することをしたりしたときは、裁判所が「この会社は存在させられへん」って判断して、解散を命令できるんや。

例えばな、TT社が何度も法律違反を繰り返して、警告を受けても改善せえへんかったとするやろ。詐欺的な商売をしたり、環境を破壊したり、社会に大きな迷惑をかけとるんや。そしたら、法務大臣や利害関係人が裁判所に「TT社を解散させてください」って申し立てることができるんや。裁判所が「公益を守るためには、この会社を存続させられへん」って判断したら、強制的に解散命令を出すんやで。

この規定は、社会秩序を守るための大事なルールやねん。会社っていうのは、社会の一員として責任を持って活動せなあかんねん。でも、中には悪質な会社もあって、社会に害を与え続けることがあるやろ。そういう会社を放置しとくわけにはいかへんから、裁判所が強制的に解散させる権限を持っとるんや。これは最後の手段で、警告しても改善せえへん場合に使われるんやな。これで、社会全体の利益が守られて、まともな会社が安心して事業を続けられるようになっとるんやで。

この条文は、会社の解散命令について定めた規定です。裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。 株主...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が悪いことをしたときに、裁判所が強制的に会社を解散させることができるルールを定めとるんやで。普通は、会社を解散するかどうかは会社自身が決めるねん。でも、会社が法律を守らへんかったり、公益に反することをしたりしたときは、裁判所が「この会社は存在させられへん」って判断して、解散を命令できるんや。

例えばな、TT社が何度も法律違反を繰り返して、警告を受けても改善せえへんかったとするやろ。詐欺的な商売をしたり、環境を破壊したり、社会に大きな迷惑をかけとるんや。そしたら、法務大臣や利害関係人が裁判所に「TT社を解散させてください」って申し立てることができるんや。裁判所が「公益を守るためには、この会社を存続させられへん」って判断したら、強制的に解散命令を出すんやで。

この規定は、社会秩序を守るための大事なルールやねん。会社っていうのは、社会の一員として責任を持って活動せなあかんねん。でも、中には悪質な会社もあって、社会に害を与え続けることがあるやろ。そういう会社を放置しとくわけにはいかへんから、裁判所が強制的に解散させる権限を持っとるんや。これは最後の手段で、警告しても改善せえへん場合に使われるんやな。これで、社会全体の利益が守られて、まともな会社が安心して事業を続けられるようになっとるんやで。

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