第823条 他の法律の適用関係
第823条 他の法律の適用関係
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなすんや。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りやないで。
この条文は、他の法律の適用関係について定めた規定です。外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
外国会社を日本の法律でどう扱うかを決めとるんやで。外国会社っていうのは、外国の法律で作られとるから、日本の会社法とは違うルールで動いとるんや。でも、日本の他の法律(税法とか労働法とか)を適用するときは、外国会社を「日本の同じような会社」として扱うっていうルールなんやな。
例えばな、アメリカの株式会社SS社が日本で事業をしとるとするやろ。SS社に税金を課すときは、日本の株式会社と同じように扱うんや。労働法を適用するときも、外国会社やからって特別扱いはせんで、日本の株式会社と同じルールを適用するんやな。ただし、他の法律に「外国会社は別の扱いをする」って特別に書いてあったら、その特別ルールに従うんやで。
この規定は、公平性を保つための大事なルールやねん。もし、外国会社やからって日本の法律を適用せんかったら、不公平やろ。日本の会社は厳しいルールを守っとるのに、外国会社は自由にできるっていうのはおかしいやん。せやから、基本的には日本の同じような会社として扱って、同じルールを適用するんや。これで、日本の会社と外国会社が対等な立場で競争できるようになっとるんやな。ただし、法律によっては外国会社に特別な配慮が必要な場合もあるから、その場合は別のルールを適用することもあるんやで。
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