法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなすんや。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りやないで。
外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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